平成21年 雇用保険法/徴収法 問9 肢A
社労士過去問資料 > 平成21年 > 雇用保険法/徴収法 > 問9 > 肢A( A B C D E )
過去問 平成21年 徴収法(雇用) 問9 肢A
(参考問題)
令和元年度までの一般保険料の額の算定において、雇用保険に係る一般保険料の額の免除の対象となる高年齢労働者とは、保険年度の4月1日において65歳以上である労働者をいう。
令和元年度までの一般保険料の額の算定において、雇用保険に係る一般保険料の額の免除の対象となる高年齢労働者とは、保険年度の4月1日において65歳以上である労働者をいう。
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