社労士過去問ランド
ようこそ!ゲストさん
会員登録
ログイン
会員スコア
会員一覧
会員掲示板
一問一答
付箋出題
弱点出題
検索出題
実践テスト
対局テスト
選択式
過去問資料
平成21年 雇用保険法/徴収法 問7 肢B
社労士過去問資料
>
平成21年
>
雇用保険法/徴収法
>
問7
> 肢B(
A
B
C
D
E
)
過去問
平成21年 雇用保険法 問7 肢B
公共職業安定所長が行った失業等給付に関する処分に不服のある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、労働保険審査会に対して審査請求をすることができる。
解説エリア
広告
社労士過去問【難易度表】
労働基準法
労働安全衛生法
労災保険法
雇用保険法
徴収法
一般常識(労一)
健康保険法
厚生年金保険法
国民年金法
一般常識(社一)
広告