平成21年 雇用保険法/徴収法 問3 肢C

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過去問 平成21年 雇用保険法 問3 肢C

雇用保険法第22条第2項の「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当する受給資格者の場合、その者が当該受給資格に係る離職日において満40歳であれば、算定基礎期間の長さや離職理由にかかわらず、基本手当の所定給付日数は300日となる。
     

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