平成21年 雇用保険法/徴収法 問1 肢C
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過去問 平成21年 雇用保険法 問1 肢C
【本問において、「一般被保険者」とは高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいうものとする】
通常の労働者の1週間の所定労働時間が40時間である適用事業で、1週間の所定労働時間を25時間、雇用契約の期間を2年間と定めて雇用された満62歳の労働者は、一般被保険者となることはできない。
通常の労働者の1週間の所定労働時間が40時間である適用事業で、1週間の所定労働時間を25時間、雇用契約の期間を2年間と定めて雇用された満62歳の労働者は、一般被保険者となることはできない。
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