平成21年 労災保険法/徴収法 問3 肢A

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過去問 平成21年 労災保険法 問3 肢A

【本問において、「指定病院等」とは「社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者」のことである】

療養補償給付のうち、療養の給付は、指定病院等において行われるほか、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる。
     

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