平成21年 労働基準法/安衛法 問9

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過去問 平成21年 労働安全衛生法 問9 肢A

労働安全衛生法第66条の8に定める「医師による面接指導」等に関し、事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対しては、本人の申出の有無にかかわらず、面接指導を実施しなければならない。
     

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過去問 平成21年 労働安全衛生法 問9 肢B

労働安全衛生法第66条の8に定める「医師による面接指導」等に関し、産業医の選任義務のない常時50人未満の労働者を使用する事業場の事業者であっても労働安全衛生法第66条の8の適用があり、同条に定める措置を講ずる必要があるので、国が同法第19条の3に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業を利用して、面接指導を実施することができる。
     

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過去問 平成21年 労働安全衛生法 問9 肢C

労働安全衛生法が定める衛生委員会の調査審議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する事項が含まれている。
     

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過去問 平成21年 労働安全衛生法 問9 肢D

労働安全衛生法第66条の8に定める「医師による面接指導」等に関し、事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。
     

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過去問 平成21年 労働安全衛生法 問9 肢E

労働安全衛生法第66条の8に定める「医師による面接指導」等に関し、事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。また、当該記録は、労働安全衛生規則第52条の5に定める事項のほか、当該労働者の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見を記載したものでなければならない。
     

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