平成21年 労働基準法/安衛法 問4 肢C

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過去問 平成21年 労働基準法 問4 肢C

労働者が賃金債権を第三者に譲渡した場合、譲渡人である労働者が債務者である使用者に確定日付のある証書によって通知した場合に限り、賃金債権の譲受人は使用者にその支払を求めることが許されるとするのが最高裁判所の判例である。
     

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