平成21年 労働基準法/安衛法 問2 肢C

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過去問 平成21年 労働基準法 問2 肢C

使用者は、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合であっても、解雇してはならない。
     

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