平成20年 国民年金法 問9

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過去問 平成20年 国民年金法 問9 肢A

第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。
     

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過去問 平成20年 国民年金法 問9 肢B

第3号被保険者の資格の取得・喪失等に関する届出は、原則として、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとされ、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとされている。
     

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過去問 平成20年 国民年金法 問9 肢C

第3号被保険者は、その配偶者が第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第4号厚生年金被保険者となったときは、当該事実があった日から14日以内に、日本年金機構に対して種別変更の届出を行わなければならない。
     

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過去問 平成20年 国民年金法 問9 肢D

障害基礎年金の受給権者は、所定の障害の状態に該当しなくなったときは、14日以内に障害状態不該当の届出を日本年金機構に提出しなければならない。
     

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過去問 平成20年 国民年金法 問9 肢E

老齢福祉年金の受給権者は、老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されているとき等を除き、毎年誕生日の属する月の末日までに、老齢福祉年金所得状況届を厚生労働大臣に提出しなければならない。
     

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