平成20年 厚生年金保険法 問9
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厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定による機構保存本人確認情報の提供を受け、生存の確認ができる受給権者については、原則として生存の事実について確認できる書類を提出する必要はない。
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60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が65歳に達し、65歳からの老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに裁定請求書を提出する必要はない。
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老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が、障害等級1級又は2級の障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、加給年金額対象者の障害状態該当の届出を行わなければならない。
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