平成20年 厚生年金保険法 問5

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過去問 平成20年 厚生年金保険法 問5 肢A

昭和41年4月2日以後生まれの女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。また、所定の者を除く。)の老齢厚生年金の支給開始年齢は、原則として65歳である。
     

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過去問 平成20年 厚生年金保険法 問5 肢B

60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者(昭和29年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた女子とする。)が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が44年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、報酬比例部分の年金額に加給年金額が加算されるが、定額部分の年金額は支給されない。なお、第1号厚生年金被保険者期間のみを有する者とする。
     

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過去問 平成20年 厚生年金保険法 問5 肢C

昭和21年4月1日以前に生まれた男子で、3分の4倍等される前の実際の船員たる被保険者期間が12年(すべて昭和61年4月1日前の期間とする。)あり、かつ、第1種被保険者期間が9年ある場合、この者は、55歳から老齢厚生年金を受けることはできない。
     

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過去問 平成20年 厚生年金保険法 問5 肢D

昭和61年4月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成2年11月30日に当該資格を喪失した者については、66月をもって、この期間の厚生年金保険の被保険者期間とされる。
     

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過去問 平成20年 厚生年金保険法 問5 肢E

障害厚生年金の支給に係る保険料納付要件の特例として、令和18年4月1日前に初診日がある傷病により障害等級に該当する障害の状態になった場合に、当該初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときは、障害厚生年金の支給に係る保険料納付要件を満たしていることになるが、この特例は、当該障害に係る者が当該初診日において、65歳以上であるときは、適用されない。
     

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