平成20年 一般常識(労一/社一) 問8
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【児童手当法に関して】
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者(公務員でないものとする。)がある場合、市町村長は、地方税の滞納処分の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者(公務員でないものとする。)がある場合、市町村長は、地方税の滞納処分の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
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児童手当法の目的は、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することとされている。
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【児童手当法に関して】
児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、原則としてその者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行われる。
児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、原則としてその者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行われる。
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【児童手当法に関して】
厚生年金保険法の規定により厚生年金保険料を負担するとされた事業主から、児童手当法の規定による拠出金その他同法の規定による徴収金を徴収する場合は、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の例により行われる。
厚生年金保険法の規定により厚生年金保険料を負担するとされた事業主から、児童手当法の規定による拠出金その他同法の規定による徴収金を徴収する場合は、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の例により行われる。
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【児童手当法に関して】
一般受給資格者(公務員である一般受給資格者を除く。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
一般受給資格者(公務員である一般受給資格者を除く。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
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