平成20年 雇用保険法/徴収法 問6
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雇用安定事業の一つである雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労使協定に基づいて、対象被保険者について休業又は出向を行い、休業手当の支払い又は出向労働者の賃金負担をした場合に支給されるものであり、対象被保険者について教育訓練を行い、賃金を支払った場合は、支給対象とならない。
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雇用保険二事業(就職支援法事業を除く)に充てられる分の雇用保険率については、いわゆる弾力条項が設けられておらず、保険収支の状況によってその率が変更されることはない。
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