平成20年 雇用保険法/徴収法 問3
社労士過去問資料 > 平成20年 > 雇用保険法/徴収法 > 問3
短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き1年(所定の受給要件の緩和が認められる期間を除く。)を超えて雇用された後に離職した場合、特例一時金が支払われることはない。
解説エリア
特例一時金の本来の額は、原則として、特例受給資格者を受給資格者とみなして基本手当の日額の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の30日分であるが、当分の間は、当該日額の40日分が支給される。
解説エリア
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
解説エリア
特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、一定の要件の下に、特例一時金に代えて一般被保険者と同様の基本手当が支給されるが、それに加えて技能習得手当を受給することはできない。
解説エリア