平成20年 雇用保険法/徴収法 問10

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過去問 平成20年 徴収法(雇用) 問10 肢A

労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書に添付された定款の記載に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
     

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過去問 平成20年 徴収法(雇用) 問10 肢B

労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託解除届をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
     

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過去問 平成20年 徴収法(雇用) 問10 肢C

労働保険事務組合は、労働保険事務等処理委託事業主名簿と労働保険料等徴収及び納付簿を事務所に備えておかなければならないが、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は備える必要はない。
     

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過去問 平成20年 徴収法(雇用) 問10 肢D

労働保険事務組合は、報奨金の交付を受けようとするときは、10月15日までに所定の事項を記載した申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
     

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過去問 平成20年 徴収法(雇用) 問10 肢E

労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨の届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
     

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