平成20年 雇用保険法/徴収法 問1
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雇用保険被保険者資格喪失届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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事業主が、その雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が介護休業を開始したため、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(「休業等開始時賃金証明書」という。)を提出した場合、所轄公共職業安定所長は、当該証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明票・所定労働時間短縮開始時賃金証明票(「休業等開始時賃金証明票」という。)を、当該被保険者に交付しなければならない。
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雇用保険被保険者転勤届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、その対象となる被保険者の転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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過去に雇用保険被保険者証の交付を受けた者が適用事業に雇用されて被保険者となった場合、事業主は、雇用保険被保険者資格取得届の届出に当たり、その者の雇用保険被保険者証を添付する必要はない。
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