平成20年 労災保険法/徴収法 問7

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過去問 平成20年 労災保険法 問7 肢A

療養補償給付、複数事業労働者療養給付又は療養給付を受ける権利の時効は、診断によって療養を必要とすることが確認された日の翌日から進行する。
     

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過去問 平成20年 労災保険法 問7 肢B

休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受ける権利の時効は、当該傷病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日ごとに、その当日から進行する。
     

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過去問 平成20年 労災保険法 問7 肢C

障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付を受ける権利の時効は、当該傷病が治って障害が残り、診断によって当該障害が確認された月の翌月の初日から進行する。
     

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過去問 平成20年 労災保険法 問7 肢D

介護補償給付、複数事業労働者介護給付又は介護給付を受ける権利の時効は、その支給事由が生じた月の翌月の初日から進行する。
     

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過去問 平成20年 労災保険法 問7 肢E

葬祭料、複数事業労働者葬祭給付又は葬祭給付を受ける権利の時効は、葬祭が終了した日の翌日から進行する。
     

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