平成20年 労災保険法/徴収法 問5
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労災保険法は、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)には適用されないが、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第4項に定める行政執行法人を除く。)の職員には適用される。
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労働者がその過失により負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合においても、その過失が重大なものでない限り、その保険給付の支給制限は行われない。
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保険給付を受ける権利は、独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合を除き、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
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