平成19年 国民年金法 問9 肢E
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過去問 平成19年 国民年金法 問9 肢E
【強制加入被保険者の資格喪失の時期に関して】
被扶養配偶者でなくなった日(同日において、第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)に資格を喪失する。
被扶養配偶者でなくなった日(同日において、第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)に資格を喪失する。
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