平成19年 国民年金法 問9
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【強制加入被保険者の資格喪失の時期に関して】
日本国内に住所を有しなくなった日(同日において、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)の翌日に資格を喪失する。
日本国内に住所を有しなくなった日(同日において、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)の翌日に資格を喪失する。
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【強制加入被保険者の資格喪失の時期に関して】
厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となった日(同日において、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)の翌日に資格を喪失する。
厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となった日(同日において、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)の翌日に資格を喪失する。
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【強制加入被保険者の資格喪失の時期に関して】
厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日(同日において、第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)の翌日に資格を喪失する。
厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日(同日において、第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)の翌日に資格を喪失する。
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【強制加入被保険者の資格喪失の時期に関して】
被扶養配偶者でなくなった日(同日において、第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)に資格を喪失する。
被扶養配偶者でなくなった日(同日において、第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)に資格を喪失する。
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