平成19年 国民年金法 問7
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保険料4分の1免除期間については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する月数が年金額に反映される。
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地方税法に定める障害者であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が135万円以下である者(40歳で連帯納付義務者はいないものとする。)から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(4分の1免除、半額免除、4分の3免除の適用を受ける期間及び学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る保険料につき、納付済のものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。
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