平成19年 国民年金法 問7

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過去問 平成19年 国民年金法 問7 肢A

付加年金は、国民年金の被保険者であった期間に、付加保険料の納付済期間を有している者が、老齢厚生年金の受給権を取得したときに支給される。
     

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過去問 平成19年 国民年金法 問7 肢B

学生納付特例に関する期間及び納付猶予期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用に関しては、国庫はその2分の1を負担する。
     

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過去問 平成19年 国民年金法 問7 肢C

遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていない妻も含まれるが、夫については婚姻の届出をしている者のみが含まれる。
     

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過去問 平成19年 国民年金法 問7 肢D

保険料4分の1免除期間については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する月数が年金額に反映される。
     

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過去問 平成19年 国民年金法 問7 肢E

地方税法に定める障害者であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が135万円以下である者(40歳で連帯納付義務者はいないものとする。)から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(4分の1免除、半額免除、4分の3免除の適用を受ける期間及び学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る保険料につき、納付済のものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。
     

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