平成19年 国民年金法 問7 肢E
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過去問 平成19年 国民年金法 問7 肢E
地方税法に定める障害者であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が135万円以下である者(40歳で連帯納付義務者はいないものとする。)から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(4分の1免除、半額免除、4分の3免除の適用を受ける期間及び学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る保険料につき、納付済のものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。
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