平成19年 国民年金法 問6 肢A

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過去問 平成19年 国民年金法 問6 肢A

昭和60年改正前の国民年金法による障害年金の受給権者に対して、更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、従前の障害年金の受給権は消滅しない。
     

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