平成19年 国民年金法 問5 肢B

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過去問 平成19年 国民年金法 問5 肢B

事業主は、使用する第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に関して、経由に係る事務の一部を、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。健康保険組合が設立されていない事業所においては、全国健康保険協会に委託することができる。
     

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