平成19年 国民年金法 問10
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第3号被保険者の規定の適用上、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定については、健康保険法等における被扶養者の認定の取扱いを勘案することはない。
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第3号被保険者となったことの届出が遅滞した場合は、届出が行われた日の属する月の前々月までの直近5年以内にある被保険者期間を除き、保険料納付済期間に算入しない。
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特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者で、平成17年4月1日前の第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に算入されない期間を有する者が、平成21年3月31日までの間に厚生労働大臣にその旨の届出をしたときは、その届出をした日以後、届出に係る期間を保険料納付済期間に算入し、すでに老齢基礎年金の受給権者となっている者についてはその届出をした月の翌月から年金額を改定する。
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特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、第3号被保険者期間のうち、届出の遅滞により保険料納付済期間に算入されない平成17年4月1日以後の期間について、その届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。
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