平成19年 国民年金法 問10 肢A

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過去問 平成19年 国民年金法 問10 肢A

第3号被保険者の規定の適用上、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定については、健康保険法等における被扶養者の認定の取扱いを勘案することはない。
     

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