平成19年 国民年金法 問1 肢D

社労士過去問資料 >  平成19年 >  国民年金法 >  問1 >  肢D( A  B  C  D  E )

過去問 平成19年 国民年金法 問1 肢D

旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金を受給している者が遺族厚生年金も受給することができることとなった場合、その者が65歳以上であるときは、旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金と遺族厚生年金を併給して受給することができる。
     

解説エリア

広告

広告