平成19年 厚生年金保険法 問6 肢B
社労士過去問資料 > 平成19年 > 厚生年金保険法 > 問6 > 肢B( A B C D E )
過去問 平成19年 厚生年金保険法 問6 肢B
遺族厚生年金の支給に当たっては離婚時みなし被保険者期間も厚生年金保険の被保険者としての期間に算入されるため、かつて厚生年金保険の被保険者でなかった者であっても、離婚時みなし被保険者期間を有する者であれば、その者が死亡した場合には遺族に遺族厚生年金が支給されることがある。なお、保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上であるものとする。
解説エリア