平成19年 厚生年金保険法 問3 肢A

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過去問 平成19年 厚生年金保険法 問3 肢A

障害基礎年金の受給権者であって平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者が、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求しておらず、かつ障害基礎年金以外の障害年金又は遺族年金の受給権者となったことがないときは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる。
     

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