平成19年 厚生年金保険法 問10 肢B
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過去問 平成19年 厚生年金保険法 問10 肢B
被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。)が、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所及び変更の年月日を自分で日本年金機構に届け出なければならない。
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