平成19年 厚生年金保険法 問10
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被保険者は、同一の年金事務所の管轄区域内において、同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に、届書を日本年金機構に提出しなければならない。
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被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。)が、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所及び変更の年月日を自分で日本年金機構に届け出なければならない。
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事業主は、被保険者の資格を取得した者があるときは、速やかに、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。
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事業主は、70歳に到達した被保険者を引き続き使用する場合は、厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被保険者該当届又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出する必要がある。
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