平成19年 健康保険法 問8 肢E

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過去問 平成19年 健康保険法 問8 肢E

被保険者の標準報酬に関する処分が確定したときであっても、当該処分に基づいて行われた保険給付に対して不服があるときは、当該処分を理由に不服申立てをすることは差し支えないものとされる。
     

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