平成19年 健康保険法 問8

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過去問 平成19年 健康保険法 問8 肢A

健康保険の保険給付の受給権は被保険者と被扶養者が有している。
     

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過去問 平成19年 健康保険法 問8 肢B

延滞金は、保険料額につき年率14.6% (当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合で納期限の翌日から保険料完納又は財産を差し押さえた日までの日数により計算する。
なお、延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、当分の間、各年の延滞税特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とする。
     

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過去問 平成19年 健康保険法 問8 肢C

日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所において使用される場合、最初にその者を使用する事業主は、その者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負っている。
     

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過去問 平成19年 健康保険法 問8 肢D

70歳未満の被保険者で、療養の給付を行った月の属する年度分の市区町村民税を免除されている者については、原則として、当該給付に係る一部負担金の限度額(高額療養費算定基準額)は24,600円である。
     

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過去問 平成19年 健康保険法 問8 肢E

被保険者の標準報酬に関する処分が確定したときであっても、当該処分に基づいて行われた保険給付に対して不服があるときは、当該処分を理由に不服申立てをすることは差し支えないものとされる。
     

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