平成19年 健康保険法 問6 肢A

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過去問 平成19年 健康保険法 問6 肢A

被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日であってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であっても原則としてその月分の保険料は徴収されない。
     

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