平成19年 健康保険法 問6
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被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日であってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であっても原則としてその月分の保険料は徴収されない。
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健康保険組合は、規約で定めるところにより、一般保険料額だけではなく、介護保険料額についても事業主の負担割合を被保険者よりも高くすることができる。
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育児休業期間中は保険料が免除されるが、育児休業期間が終了したとき及び育児休業期間中に被保険者資格を喪失した場合には、必ず事業主に保険料免除の終了通知が行われることになっている。
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任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、原則として、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間、又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うこととされている。
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