平成19年 雇用保険法/徴収法 問7 肢C

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過去問 平成19年 雇用保険法 問7 肢C

高年齢求職者給付金の支給を受ける者は、雇用保険法第10条の2が定める「必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努め」る義務を負わない。
     

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