平成19年 雇用保険法/徴収法 問7
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高年齢求職者給付金の支給を受ける者は、雇用保険法第10条の2が定める「必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努め」る義務を負わない。
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政府は、偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者に対し、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずるとともに、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の3倍に相当する額の金額を納付することを命ずることができる。
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