平成19年 労災保険法/徴収法 問6 肢D
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過去問 平成19年 労災保険法 問6 肢D
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、①死亡したとき、②婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき、③6親等内の直系血族又は3親等内の直系姻族の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき、④離縁によって死亡労働者との親族関係が終了したとき、⑤子、孫又は兄弟姉妹については年齢要件が消滅したとき(厚生労働省令で定める障害の状態にある場合を除く。)、⑥厚生労働省令で定める障害の状態がなくなったとき(年齢要件を満たす場合を除く。)は、消滅する。
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