平成19年 労災保険法/徴収法 問10
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事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができるが、事業主は、代理人を選任したときは、所定の事項を記載した届書により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
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事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を、その完結の日から1年間保存しなければならない。
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労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税の先取特権の順位に劣後するが、地方税及び厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金とは同順位である。
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事業主は、労働保険徴収法の規定に基づき、一般保険料の額のうち被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除する場合には、文書により、その控除額を労災保険率に応ずる部分の額と雇用保険率に応ずる部分の額とに分けて当該被保険者に知らせなければならない。
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