平成19年 労働基準法/安衛法 問7 肢E

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過去問 平成19年 労働基準法 問7 肢E

労働基準法第67条第1項においては、「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、労働時間の途中において、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」と規定されている。
     

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