平成19年 労働基準法/安衛法 問3 肢E

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過去問 平成19年 労働基準法 問3 肢E

割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反として取り扱わないこととされている。
     

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