平成19年 労働基準法/安衛法 問1 肢D

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過去問 平成19年 労働基準法 問1 肢D

使用者は、労働者が、労働基準法第36条第1項等に規定する労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
     

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