平成18年 国民年金法 問4 肢C

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過去問 平成18年 国民年金法 問4 肢C

保険料の滞納があるときは、納付義務者に対し督促状を発することができるが、督促状により指定する期限については、督促状を発する日から起算して14日以内と定められている。
     

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