平成18年 国民年金法 問4
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積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を預託することにより行う。
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自動二輪車でヨーロッパ大陸横断中に行方不明になり、その者の生死が3月間分からない場合には、行方不明となったその日にその者は死亡したものと推定される。
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保険料の滞納があるときは、納付義務者に対し督促状を発することができるが、督促状により指定する期限については、督促状を発する日から起算して14日以内と定められている。
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