平成18年 厚生年金保険法 問7 肢C

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過去問 平成18年 厚生年金保険法 問7 肢C

老齢厚生年金の受給権者であって、大正15年4月2日以後から昭和41年4月1日以前生まれの者については、その者の配偶者が65歳に達したときに加給年金額が加算されなくなり、振替加算も行われない。
     

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