平成18年 厚生年金保険法 問10 肢D
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過去問 平成18年 厚生年金保険法 問10 肢D
【短期在留の外国人に対する脱退一時金の支給要件及び支給額に関して】
最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者の場合は、同日後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して5年を経過していないこと。
最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者の場合は、同日後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して5年を経過していないこと。
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