平成18年 厚生年金保険法 問10
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【短期在留の外国人に対する脱退一時金の支給要件及び支給額に関して】
被保険者期間が6月以上あり、国民年金の被保険者でなく、かつ日本国籍を有しないこと。
被保険者期間が6月以上あり、国民年金の被保険者でなく、かつ日本国籍を有しないこと。
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【短期在留の外国人に対する脱退一時金の支給要件及び支給額に関して】
最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者の場合は、同日後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して5年を経過していないこと。
最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者の場合は、同日後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して5年を経過していないこと。
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【短期在留の外国人に対する脱退一時金の支給要件及び支給額に関して】
脱退一時金の額は、厚生年金保険の被保険者期間の最終月の属する年の前年の10月(最終月が1月から8月までの場合は前々年の10月)の保険料率をもとに支給率を算出し、この支給率を平均標準報酬額に乗じて算出する。
脱退一時金の額は、厚生年金保険の被保険者期間の最終月の属する年の前年の10月(最終月が1月から8月までの場合は前々年の10月)の保険料率をもとに支給率を算出し、この支給率を平均標準報酬額に乗じて算出する。
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