平成18年 健康保険法 問6 肢E

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過去問 平成18年 健康保険法 問6 肢E

費用が著しく高額な治療として厚生労働大臣が定める特定疾病に係る療養を著しく長期間にわたり継続しなければならない場合、当該療養を同一の月にそれぞれ1つの病院等で受けた者(所定の上位所得者を除く。)の一部負担金等の限度額が10,000円を超えた場合、それを超える分には高額療養費が支給される。
     

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