平成18年 健康保険法 問6
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転職により、健康保険組合の被保険者から全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に変更した場合や、全国健康保険協会管掌健康保険の都道府県支部が変更された場合には、高額療養費の算定に当たっての支給回数は通算されない。
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療養があった月以前12月以内に、すでに3回以上高額療養費が支給されているときの標準報酬月額が28万円以上53万円未満である者の負担限度額は、77,700円である。
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費用が著しく高額な治療として厚生労働大臣が定める特定疾病に係る療養を著しく長期間にわたり継続しなければならない場合、当該療養を同一の月にそれぞれ1つの病院等で受けた者(所定の上位所得者を除く。)の一部負担金等の限度額が10,000円を超えた場合、それを超える分には高額療養費が支給される。
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