平成18年 健康保険法 問3 肢A

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過去問 平成18年 健康保険法 問3 肢A

標準報酬月額が28万円以上である被保険者の被扶養者が、平成26年4月以降、70歳に達する日の属する月の翌月に医療給付を受けた場合、被保険者及びその被扶養者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円未満のときは、その給付率は100分の90である。
     

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